住宅ローン控除(減税)の変更点まとめ

令和元年10月より控除期間を13年間に拡充

令和元年10月の消費税率10%への引上げにあわせて、10年間であった控除期間を13年間に拡充されることになりました。
そこで、住宅ローン控除(減税)について、まとめておきたいと思います。

住宅ローン控除とは

マイホーム購入の際、住宅ローン控除住宅ローン減税といった言葉をよく耳にしますが、呼び方が違うだけで、どちらも同じものです。
正式名称は住宅借入金等特別控除です。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、個人が住宅ローンを利用して、マイホームを購入(又は増改築等)した場合に、所得税が一部控除される(戻ってくる)制度です。

現行制度と拡充後の比較

住宅ローン控除の主な概要は表の通りです。

消費税率 現行
消費税率8%
拡充後
消費税率10%
居住開始時期 平成26年4月~令和3年12月 令和元年10月~令和3年12月
控除期間 10年間 13年間
控除率 1% 1%
最大控除額 住宅ローン残高(上限4000万円)×1%
年間40万円、合計400万円
【1~10年目】
住宅ローン残高(上限4000万円)×1%
【11~13年目】
以下の内、いずれか小さい額
①住宅ローン残高(上限4000万円)×1%
②建物取得価格(上限4,000万円)×2%÷3

※平成26年4月以降でも経過措置により5%の消費税率が適用される場合や消費税が非課税とされている中古住宅の個人間売買などは、最大控除額は住宅ローン残高(上限2000万円)×1%で計算した、年間20万円で10年間で200万円が上限となります。
※令和元年10月以降でも消費税率10%が適用されない場合には、現行制度が適用されます。

住宅ローン控除の適用要件

住宅ローン控除を受けるには、次の要件を満たす必要が有ります。

  1. 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
  2. この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3000万円以下であること。
  3. 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
  4. 住宅ローンの借入期間が10年以上であること。
  5. 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。

【参考】住宅を新築又は新築住宅を取得した場合

住宅ローン控除の申請について

住宅ローン控除を受けるには、入居した年の翌年に確定申告をする必要が有ります。
給与所得者の場合でも、1年目は確定申告をする必要が有ります。但し、2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。

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